遺すべきものと使うものの区別をつける
当法人の代表理事で、大阪弁護士会所属の弁護士の稲吉です。
私はもともと10年間裁判官をしていました。
裁判官は、憲法上の制約により個々の裁判について最高裁で評価することはできません。そのため、司法試験の成績がその裁判官の出世の良し悪しを決めるといわれています。そんなレールを走っているとき、私は自分の人生について何の目標も計画もなく過ごしていました。
今、弁護士として、依頼者や顧問先のお役にもっと立ちたいと目標や計画を決めて、毎日充実しています。
生前整理は、人生を成行まかせにするのではなく、自分の思い通りにするための第一歩です。
生前整理のご自身の財産の整理について、今回はお知らせいたします。
私が裁判官だった10年前、お亡くなりになった方の財産を把握するのは、今より容易であったかもしれません。
預貯金については、デジタル化が進んでおらず、当然に通帳が発行されていました。
また、金融機関等からの連絡は郵便でしたから、預金者等の住所に何らかの郵便が届くことが当たり前だったのです。
以前であれば、お亡くなりになってから、ご自宅を探し、また、数か月郵便を見ていれば、大体財産を把握できました。
現在、ペーパーレス化が進捗し、通帳についてもオンライン専用のものが良く見られますし、通知も郵便ではなく、メールや公式ライン等電子的な方法が当たり前になりました。
また、暗号資産・仮想通貨については、ID・PWが分からないと自分の所有であっても処分、移転をさせることができません。
最近では、相続財産の把握が困難になってきました。
せっかく築いてきた財産を、お子さんなどに引き継ぐことができない可能性があります。
また、借金まで相続させてしまって、死んでから恨まれることがあるかもしれません。
ご自身のプラスの財産とマイナスの財産を一覧表にまとめることをお勧めしております。
また、マイナスの財産のうち、連帯保証、保証をされる場合は、一層把握することが困難ですので、契約書を分かり易いところに保管しておく、紛失している場合は借主や貸主の協力を得て写しを入手しておく必要があります。
ご自身の財産状況をお子さんなどに分かり易くまとめることを通じて、ご自身の財産について改めて認識し、残すべきものと使うべきものの区別が明確になれば、今のお金の使い方も変わるかもしれません。
財産状況の把握についても専門知識を擁することがあります。
ぜひ、当法人までご相談ください。
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