保険金や給付金等をお受け取りいただくために

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亡くなられた場合、入院された場合など、まずはご連絡が必要です

生命保険や医療保険で保険金や給付金等を請求いただくには、被保険者が亡くなったり、入院されたということを、保険会社にご連絡いただく必要があります。事前にお知らせいただいている場合を除き、お亡くなりになった、入院されたというような事態を保険会社からは把握できないからです。

確実にお受け取りいただくために

保険金や給付金等を確実にお受け取りいただくためには、ご自身だけではなく、保険金等を受け取られることになるご家族(保険金受取人)にも、生命保険に加入しているということをお知らせし、共有しておいてください。加えて、保険会社の担当者の連絡先なども伝えておいていただくと、手続きがよりスムーズになります。お客さまに万一があった場合、実際にお手続きいただくのはご家族となるケースも多いからです。生命保険証券やご契約のしおり・約款などは、ファイルやバインダーなどに1箇所にまとめて、わかりやすい場所に保管しておくことをお勧めします。請求時に必要になる大切なものですから、すぐに取り出せる場所に保管しておいていただくことが望ましいです。

こんなときも保険金をご請求いただくことができます

ご自身では支払われないだろうと思っていても、お支払いの対象になる場合もあります。例えば、終身保険や定期保険などの「死亡保険」は基本的に、被保険者が亡くなったときに保険金が支払われますが、それに加え、両眼の視力を失うなど所定の[高度障害」状態に該当したときにもお支払いできる場合があります。また、被保険者が余命6か月以内と判断されるときにも保険金等を生前に受け取ることができる場合があります。「医療保険」は、入院されたり、所定の手術を受けられた場合に給付金等をお受け取りいただける保険です。短期の入院や日帰りで実施される所定の軽度の手術等もお支払いの対象になる場合があります。

こんなとき、すぐに連絡できる担当者がいると安心ですね。

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この記事を書いた人

あなたの想いを叶える生命保険信託の専門家
大手住宅設備機器メーカーの営業を経て、お客様と一生のお付き合いをしたいという思いからプルデンシャル生命に転職。
相続対策に生命保険は切っても切り離せません。生命保険と生命保険信託を活用した相続対策で、皆様のお役に立ちます。
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